狩猟と有害駆除(許可捕獲)の違いについて
狩猟免許や銃所持許可をとるとわなや銃を使って狩猟を行うことができるようになりますが、「狩猟」と「有害駆除(許可捕獲)」では大きく意味が異なります。
この記事では「狩猟」と「有害駆除(許可捕獲)」の違いや、それぞれを行うために必要なことなどを解説していきたいと思います。
1.狩猟と有害駆除(許可捕獲)について
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法)において、「狩猟」は「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義づけられています。法定猟法は、銃猟・わな猟・網猟の三つで、これらの方法で猟を行うには該当する猟法の狩猟免許が必要になります。
ちなみに銃猟・わな猟・網猟を「法定猟法」と呼ぶのに対し、法定猟法ではなく、かつ禁止猟法でもない猟法を「自由猟法」と呼びます。スリングショット(狩猟用のパチンコ)などがその一例です。
銃猟・わな猟・網猟によって狩猟鳥獣の捕獲等を行うことを「狩猟」といい、「狩猟」は以下の様に狩猟期間内にのみ行うことができます。
第十一条 次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区、第三十四条第一項に規定する休猟区(第十四条第一項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第十四条第一項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第二項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。
一 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで及び次章第一節から第三節までの規定に従って狩猟をするとき。
二 次条、第十四条、第十五条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等
狩猟期間について、鳥獣保護管理法では「毎年10月15日(北海道は、毎年9月15日)から翌年4月15日」としています。
しかし、実際には狩猟鳥獣の保護の観点から鳥獣保護管理法施行規則第九条によって毎年11月15日から翌年2月15日まで(北海道では毎年10月1日から翌年1月31日まで)とされています。
この実際の期間も地区や動物によって延長や短縮される場合もあります。
狩猟を行う場合、法定猟法で狩猟を行うためには毎年狩猟期間前に狩猟を行う都道府県に対して狩猟登録を行う必要があります。
決められた期間(狩猟期間)内、決められた場所(鳥獣保護区・休猟区など以外)で、決められた動物(狩猟鳥獣)に対して、許可された方法で捕獲等を行うこと。
これに対して、農林水産業に被害が及ぶ場合や学術研究上必要な場合について、環境大臣や都道府県知事の許可を受けて、野生鳥獣を捕獲等することを、「許可捕獲」と呼び、一般に農林水産業に被害が及ぶことの防止・軽減のために行われる許可捕獲を「有害駆除」と呼んでいます。
狩猟と異なり、有害駆除(許可捕獲)を行うことができる期間は、許可された期間であれば一年中行うことができます。場所についても鳥獣保護区内で行うことも可能です。
有害駆除の対象となる鳥獣は狩猟鳥獣を含むすべての鳥獣で、有害駆除を行うための猟法も、法定猟法の他に劇薬や毒物・爆発物を使う・落とし穴(陥穽)など環境省令で危険猟法とされている猟法でも行うことができます(危険猟法については環境大臣の許可が必要)。
有害駆除は獣害を受けた人が行政機関に申請を出すことで実施されるものと、市町村が定めた被害防止計画に基づいて鳥獣被害対策実施隊を組織して行うものがあります。鳥獣被害対策実施隊は非常勤の公務員となっているため、鳥獣被害対策実施隊に参加しての有害駆除は報酬が出ます。
また鳥獣被害対策実施隊として鳥獣の捕獲等に一回以上参加し、かつ銃の扱いや火薬の扱いで指導を受けていなければ、銃の所持許可の更新の際に技能講習が免除されます。
農林水産業などの被害の軽減・防止のために、捕獲等を行うこと。
2.狩猟と有害駆除(許可捕獲)の違い
狩猟と有害駆除(許可捕獲)の違いを表にまとめるとこのようになります。
残火薬類の措置についてですが、譲受許可の譲受目的によって有効期限が異なるため注意が必要です。
どちらの譲受目的でも、射撃練習のために射撃場で使用することができるため、使い切れなかった場合は有効期限内に射撃場で使い切ってしまうなどして処分しましょう。
(狩猟目的で装弾を購入した場合、購入した次の年も狩猟者登録を行うなら購入した装弾を次年度の狩猟に使用できる、というのを耳にしました。調べたところ同様の文章をいくつか見つけたのですが、行政機関からの正式な文章や法律などからは見つけられませんでした。一般的な方法のようなのですが自治体ごとに対応が異なるようなので、狩猟目的での装弾の残弾処理については担当行政機関などに確認してみてください。)
3.狩猟を行う上で必要なこと
狩猟を行うには、狩猟者登録を行う必要があります。狩猟者登録は狩猟を行いたい都道府県に対して申請するもので、狩猟免許ごとに登録を行わなければなりません。例えば装薬銃とわなで狩猟を行う場合は第一種銃猟登録とわな猟登録を行わなければなりません。
狩猟者登録の種類は
網猟登録
わな猟登録
第一種銃猟登録(装薬銃と空気銃、両方での銃猟が可能)
第二種銃猟登録(空気銃でのみ銃猟が可能)
の四つです。
登録資格は
①有効な狩猟免許を所持していること。
②3千万円以上の損害賠償の保険に加入していること
となっています。
登録の有効期限は北海道では9月15日~翌年の4月15日、北海道以外の地域では10月15日~翌年の4月15日となっています。
狩猟者登録の有効期間は実際の狩猟期間とは異なることに注意が必要です。
狩猟者登録の申請に必要な基本的な書類は以下のものです。
都道府県ごとに異なる場合もありますので事前に担当部署に確認することをお勧めします。
・狩猟者登録申請書
・狩猟免許の原本又は写し
・損害賠償能力を証明するもの
・写真
・手数料
それぞれ解説していきます。
・狩猟者登録申請書
各都道府県のサイトなどからダウンロードします。
都道府県ごとに若干の書式の違いがありますのでここではリンク等は貼りません。ご了承ください。(狩猟者登録 ○○県 などで検索すれば出てきます。)
必要事項を記入します。
・狩猟免許の原本又は写し
そのままです。必要ない場合もありますので登録をしたい都道府県で狩猟免許の原本か写しが必要かどうか事前に確認しましょう。
・損害賠償能力を証明するもの
一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
損害保険会社の被保険者であることの証明書
上記に準ずる資金信用を有することの証明書
のいずれかが必要です。
・写真
提出前6か月以内に撮影された無帽、正面、上三分身、無背景の縦30×横24mmのものを使います。裏面に名前と撮影年月日を書きましょう。
・手数料
手数料が1800円かかります。手数料に加えて登録する免許ごとに狩猟税がかかります。
狩猟税はそれぞれ
わな・網猟 8,200円
(都道府県民税の所得割の納付が必要ない場合は5,500円)
第一種銃猟 16,500円
(都道府県民税の所得割の納付が必要ない場合は11,000円)
第二種銃猟 5,500円
となります。都道府県によって異なる場合もありますので注意してください。
これらを各都道府県の担当部署に提出します。
狩猟者登録の問い合わせ、提出先一覧はこちらから
ちなみに、猟友会に加入すると狩猟者登録に必要な保険に加入できるほか、狩猟者登録の手続きを代行してくれるのでお勧めです。
狩猟者登録を行うと狩猟者登録証と狩猟者記章(バッチのようなもの)がもらえます。実際に狩猟に出る際は狩猟者登録証を持参して、狩猟者記章を見やすい場所に身につけなければなりません。
4.有害駆除(許可捕獲)を行うには
有害駆除(許可捕獲)を個人で行うことは可能なのですが、調べてみるとやはり多くの自治体が有害駆除(許可捕獲)を猟友会に依頼しているようです。
有害駆除(許可捕獲)を行って報酬を得たい!という場合には、猟友会に参加するのが一番の近道だと思います。猟友会の宣伝がしたいわけではないのだけど(別にネガキャンする気もないが)、やっぱ狩猟するにも有害駆除するにも猟友会に入るのが一番楽なんだよなぁ...。
5.まとめ・参考URL
狩猟を楽しむ、農業被害の防止・軽減のために有害駆除に関わるなど、猟を行うということには変わりませんがその関わり方によって意味合いが大きく変わってきます。その違いをしっかり理解しておきましょう。
参考URL
電子政府の総合窓口 e-Gov
https://www.e-gov.go.jp/
環境省 捕獲許可制度の概要
https://www.env.go.jp/nature/choju/capture/capture1.html
環境省 狩猟の魅力まるわかりフォーラム
https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort8/
大日本猟友会
http://www.moriniikou.jp/index.php
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