銃の所持許可を取得しよう ③射撃教習の受講
こんにちは、blueです。
今回は銃所持許可を受けるための2ステップ目、射撃教習の受講について解説していきます。
いよいよ実際の銃を使って教習を受けることになります。
教習とは言え実際に銃を使うため、教習を受けるために必要な手続きや書類は前回に比べて多くなっていますので注意して手続きを進めていきましょう。
1.教習資格認定の申請
射撃教習を受ける前に、まずは射撃教習を受けても問題ないよ、ということを証明する「教習資格認定」を受けなければなりません。
実際に銃を扱う教習のため、教習資格認定の申請に必要な書類は銃の所持許可申請とほぼ同じものが要求され、銃砲刀剣類所持等取締法(以下、銃刀法)の第五条、第五条の二第二項にある所持許可の欠格事由に該当しないことを示すものとなります。
(猟銃等取扱読本にも欠格事由について言及していますが、本ブログの根拠として一応ここに欠格事由について言及する法令を記載しておきます。 他の多くの法律が関わっているのですが、医師の診断書を作成してもらう際に関わる法律を中心に記載します。)
第五条 都道府県公安委員会は、第四条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
一 十八歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦されたものにあつては、十四歳に満たない者)
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法第五条の二第一項に規定する認知症である者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(第一号、第三号又は前号に該当する者を除く。)
六 住居の定まらない者
七 第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消され、又は同条第三項、第四項若しくは第六項の規定により許可を取り消された日から起算して五年を経過していない者
八 第十一条第一項第四号に該当したことにより同項の規定により許可を取り消された日から起算して十年を経過していない者
九 第十一条第一項第一号、第二号若しくは第四号、第三項、第四項又は第六項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して五年(同条第一項第四号の規定による許可の取消処分に係る者にあつては、十年)を経過していないもの
十 第十一条の三第一項第一号に該当したことにより同項の規定により第九条の十三第二項の年少射撃資格の認定(以下この号及び次号において「年少射撃資格の認定」という。)を取り消され、又は第十一条の三第二項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して五年を経過していない者
十一 第十一条の三第一項第三号に該当したことにより同項の規定により年少射撃資格の認定を取り消された日から起算して十年を経過していない者
十二 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
十三 この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は火薬類取締法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類について同法若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの
十四 次条第二項第二号又は第三号に規定する行為をして罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
十五 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第三項に規定するストーカー行為をし、同法第四条第一項の規定による警告を受け、又は同法第五条第一項の規定による命令若しくは同条第九項の規定によるその延長の処分を受けた日から起算して三年を経過していない者
十六 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)による命令を受けた日から起算して三年を経過していない者
十七 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
十八 他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
第八条 法第五条第一項第三号の政令で定める病気は、次に掲げるものとする。
一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
第五条の二 国及び地方公共団体は、認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならない。
教習資格認定の申請先は住所地を管轄する警察署になります。また、教習資格認定は必要書類を提出してから申請者に対して欠格事項(銃刀法第五条)に該当していないか調査が行われるため、最大で1か月ほど時間がかかります。調査等が終わり問題がなかった場合は教習資格認定書が交付されるのですが、教習資格認定書の有効期間は3か月と短く設定されています。
ここで僕が少し引っかかったポイントを一つ。
射撃場は地域によっては冬季期間営業を行っていないところがあります。
例えば僕の場合ですが、僕が射撃教習を受けた射撃場は11月までの営業となっていました(雪の状況等を考えると3月いっぱいは休みだと思われる)。
射撃教習は教習資格認定書が交付されてから射撃場に予約を取って教習を受けるのですが、もし11月に書類を提出→12月に教習資格認定書の交付を受けたとしても、射撃場が開いていなければせっかく交付された教習資格認定が無駄になってしまう可能性があります。
射撃教習を行っている射撃場であればどこで教習を受けてもいいのでしょうが、最寄りの射撃場で教習を受ける方がどう考えても楽でしょう。
教習資格認定を申請する際は、最寄りの射撃場で射撃教習を受けることができるか・休業期間の有無などを事前に調べておき、休業期間がある場合は休業期間前に射撃教習を受講できるよう逆算して教習資格認定の申請をすることを強くお勧めします。
教習資格認定に必要な書類は以下のものです
・教習資格認定申請書
・医師の診断書
・同居親族書
・身分証明書
・申請人の写真2枚
・住民票の写し
・講習修了証明書
・経歴書
・手数料
それぞれ解説していきます。
・教習資格認定申請書
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/j04.pdf
上のURLは警視庁のサイトからのものです。「東京都公安委員会殿」と記載してあるため、あくまで一例としてみてください。実際に書類を提出する場合はお住いの都道府県の警察のサイトからダウンロードしましょう。
必要事項を記入して提出します。
「教習希望銃種」は「ライフル銃以外の猟銃」にチェックを入れます。
「所持希望銃種・型式」は、購入する銃が決まっている場合はその銃種を、まだ決まってない場合は猟銃等取扱読本などを参考にして「散弾銃、○○式」と記入しましょう。 水平2連式、上下2連式、自動装填式、スライド・アクション式などが記入されます。あくまで希望なので後から変わっても問題ないと思います。
・医師の診断書
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/j20.pdf
銃刀法第五条三~五項に該当しないことを証明するための診断書です。
狩猟免許同様に医師の診断書が必要ですが、狩猟免許で提出する診断書と異なり、診断書を出してもらう医師に指定があります。「精神保健指定医・公安委員会が認める医師または申請者の心身の状況を診断したことのある医師(かかりつけ医)」の作成した診断書でなければいけません。
かかりつけ医がいない方は精神保健指定医に診断書を書いてもらうことになります。
精神保健指定医に診断書を書いてもらう場合は初診でも大丈夫です。
診断書を書いてもらうために病院に行く時は、事前に病院に連絡をして銃所持のための診断書を作成してほしい旨を伝えたうえで、精神保健指定医に指定された医師がいるかどうかを確認してから病院に行くことをお勧めします。
上記のURLは診断書のモデルですが、事前に印刷して病院に持参していきましょう。
・同居親族書
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/j19.pdf
必要事項を記入して提出します。
・身分証明書
ここでいう身分証明書は、普段の生活で使う保険証や免許証のようなものではなく、市町村で発行される証明書のことを言います。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(銃刀法第五条の二)に該当しないことを証明するものです。住民票の写しや戸籍謄本と同じように、市役所や役場などで発行してもらいましょう。
・ 申請人の写真2枚
提出前6か月以内に撮影された無帽、正面、上三分身、無背景の縦30×横24mmのものを使います。裏面に名前と撮影年月日を書きましょう。
・住民票の写し
市役所や役場などで発行してもらいましょう。
・講習修了証明書
初心者講習を受講した際に交付されたものです。有効期限は交付されてから3年以内ですので注意しましょう。
・経歴書
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/j16.pdf
警視庁HPの記載例
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/j16_1.pdf
記載例を参考に必要事項を記入して提出します。
・手数料
8900円です。収入証紙か現金で支払いましょう。
これらの書類を住所地を管轄する警察署に提出します。提出する際は事前に電話連絡してから行きましょう。
書類を提出するとそのまま担当の人と面談をすることになると思います。
銃を所持したい理由はもちろんのこと、借金の有無や飲酒の有無・頻度、ギャンブルをするかどうかなどまで聞かれます。要するに「銃を持ったら強盗とかしないか」「銃を持ったら自殺しないか」ということを想定しての質問をされます。
家族のことについてもかなり突っ込んだことを聞かれることになります。嫌な質問も多いですがきちんと正直に答えましょう。
猟友会に所属しているかどうか、狩猟免許を持っているかどうかも質問されたので、猟友会に所属している場合は所属する猟友会の支部名などを確認しておき、狩猟免許を持っている場合は面談の際に狩猟免状を持っていくことをお勧めします。
ちなみに一番印象深かった質問は「漁業関係の有害駆除をする予定はあるか?」というものです。トドの有害駆除ってあるんだね…
面談の際、素行調査のために僕の知人に電話をしたいとのことで
・今住んでいる住所の近所の人
・今関わりのある友人
・仕事で付き合いのある人
・学生時代住んでいたアパートの近所に住んでいた友人
の電話番号を本人に了承を得た後伝えました。
面談自体は上記のようなことを聞かれたりして1~2時間ほどで終わりますが、同居している家族に話を聞きに後日警察の方が家に来ます。僕の場合は両親とそれぞれ10分程ずつ話をしていました。
これらの諸々の調査を終え問題がなかった場合は後日教習資格認定書が交付されます。
最初にも書いた通り有効期限は3か月なので注意してください。
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