実包(装弾)の取り扱いについて
こんにちは、blueです。
今回は銃の弾、装弾についての記事です。
狩猟と有害駆除(許可捕獲)の記事でも少し触れましたが、装弾の購入は使用目的によって扱いが少し異なります。
火薬の入っている装弾はそれだけで危険なものですので、適切に扱えるようにしっかり確認しておきましょう。
1.装弾を購入する前の準備
本来装弾の購入をするには公安委員会から許可証の交付を受けなければならないのですが、狩猟者登録をした人や有害駆除のため捕獲許可を受けた人は一定の量まで装弾を無許可で購入することができます。
狩猟や有害駆除で使用する装弾を無許可で購入する場合、「猟銃用火薬等無許可譲受票」の交付を受ける必要があります。
猟銃用火薬等無許可譲受票は都道府県猟友会や支部猟友会が交付を行っています。
僕の場合、役場で猟友会の事務をやっている農林振興課の人のところに銃の所持許可証を持っていき、所持許可証の後ろの方のページにある猟銃用火薬等無許可譲受票のページに必要事項を記入してもらいました。
猟銃用火薬等無許可譲受票は目的ごとに交付されるので、例えば狩猟と有害駆除の無許可譲受票の交付を受けるときは、それぞれ別のページに無許可譲受票が交付されることになります。
猟銃用火薬等無許可譲受票の有効期限は狩猟期間や捕獲許可の期間内となっています。
またこの猟銃用火薬等無許可譲受票で購入できる装弾は、譲受票1つにつき実包(装弾)300個以下(このうちライフル銃用の装弾は50個以下)と定められています。
もし期間内に上限いっぱい装弾を購入して、追加でまだ装弾を購入したい場合は住所地を管轄する警察署に猟銃用火薬等譲受許可の申請を行う必要があります。
猟銃用火薬等譲受許可申請書
(東京都での様式なので実際に申請を行いたい場合はお住いの都道府県の警察のホームページからダウンロードしてください。)
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/firearms/form.files/k02.pdf
申請書と所持許可証、狩猟目的での申請の場合は狩猟者登録証を、有害駆除目的での申請の場合は許可捕獲の許可証や従事者証を提示し、実包のみ購入する予定であれば手数料2400円を納付して申請を行います。
2.装弾の購入について
装弾を購入するときは、装弾の購入先に譲受票と、狩猟目的で購入する場合は狩猟者登録証を、有害駆除(許可捕獲)目的で購入する場合は許可捕獲の許可証や従事者証を提示しなければなりません。
また購入できる装弾は持っている銃に適合するものしか購入できないので注意しましょう。
3.装弾の使用について
装弾を使用するには原則公安委員会の許可が必要ですが、狩猟登録や有害駆除の許可を受けている場合は、1日に100発までは無許可で装弾を使用することができます。
装弾の用途ですが、例えば有害駆除の用途で交付を受けた猟銃用火薬等無許可譲受票で購入した装弾は有害駆除目的での使用に加えて射撃練習のために射撃場で使うことも出来ます。
つまり交付された無許可譲受票の目的と射撃場での射撃練習のために使うことができる、ということです。
ということなはずなのですが...
先日知人のハンターさんと話をしていたところ「狩猟で買った装弾を有害駆除でも使用できるよ」という話を聞きました。
調べてみたところこんな資料を見つけました。
猟銃用火薬類等の取扱いについて(通達)
http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20191202.pdf
この資料の「転用消費」の文章が
6 転用消費
火取法第17条第1項第3号の規定により無許可で譲り受けた猟銃用火薬類等や、
狩猟又は有害鳥獣駆除(指定管理鳥獣捕獲等事業を含む。以下同じ。)の目的で
許可を受けて譲り受けた猟銃用火薬類等については、狩猟及び有害鳥獣駆除の用
途に加え、射撃場における練習射撃(狩猟及び有害鳥獣駆除の練習の一環として
行われる射撃大会を含む。)に使用することは差し支えない。
また、技能講習及び狩猟前練習に使用する猟銃用火薬類等について、猟銃所持
者が現に猟銃用火薬類等を保有している場合には、当該猟銃用火薬類等の譲受目
的にかかわらず、これを使用することができる。
となっているのですが、黄色いマーカーを引いた部分の文章を「狩猟や有害駆除で購入した装弾は、それぞれの目的の使用と射撃練習のために使用できる。」と解釈するか「狩猟や有害駆除で購入した装弾は、どちらの目的にも転用できて、加えて射撃練習のためにも使用できる。」と解釈するかわかりづらい文言になっているのです。
明確にどちらの解釈が正しい、という文章は見つからなかったのですが、某質問サイトで同様の疑問を感じた方の質問への回答では、管轄する警察の解釈によってどちらの場合もあるようです。
難しい問題ですが、間違った解釈をして注意されるのも避けたいので、なるべく知人のハンター、猟友会、警察などに確認してみてください。
4.残火薬類の扱いについて
無許可譲受票で購入した装弾は、狩猟目的の場合狩猟者登録が満了して1年経ったら譲渡や廃棄などをしなければなりません。有害駆除が目的で購入した装弾は、捕獲許可の許可証や従事者証の有効期限が満了してから3か月以内に譲渡や廃棄をしなければなりません。
有害駆除で購入した装弾は期限が短く設定されていることに注意して下さい。
狩猟目的で装弾を購入した場合、購入した次の年も狩猟者登録を行うなら、購入した装弾を適切に保管しておけば次年度の狩猟に使用できるらしい、ということを前回記事でも触れましたが、どうやら「毎年狩猟者登録を行っていれば”狩猟者登録が満了してから1年経つ”という状況にならないから」という半ばゲームのバグ技のようなことが理由のようです。
一般な方法ではあるようなのですが、僕が調べた範囲では行政機関からの正式な文章や法律などからは見つけられませんでしたし、自治体によって対応が異なる可能性もあり得ますので、こちらも知人のハンターなり猟友会なり警察なりに確認してみてください。
5.まとめ・参考URL
実際に銃を撃ってみると身に染みてわかるのですが火薬の威力ってとんでもないんですよね…
自分が危険なものを扱っていることをしっかり理解して装弾の取り扱いには十分気を付けましょう
結構大事なことなのに情報が少なかったり警察によって解釈が違ったりするのどうなんですかねホント…
電子政府の総合窓口 e-Gov
https://www.e-gov.go.jp/
猟銃用火薬類等の取扱いについて(通達)
http://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20191202.pdf
有害鳥獣捕獲等に係る残弾に関する火薬類取締法令の規定の解釈について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000193295
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