狩猟免許を取得しよう!
こんにちは、blueです
この記事ではハンターになりたい方に向けて、狩猟を行う上で絶対に必要な「狩猟免許」の取得の仕方について解説していきたいと思います。狩猟免許の取得はそれほど難しいものではありませんので、記事を参考にしてハンターへの第一歩を踏み出してみてください!
1.狩猟免許の種類
狩猟免許には
- 網猟免許
- わな猟免許
- 第一種銃猟免許(装薬銃と空気銃、両方での銃猟が可能)
- 第二種銃猟免許(空気銃でのみ銃猟が可能)
の4種類があります。
網猟、わな猟はそれぞれの免許を取得すれば狩猟を行えますが、銃猟は銃猟免許に加えて銃の所持許可を受けている必要があるため注意が必要です。
これらの免許は複数の免許を一度の試験で同時に取得することが可能です。試験の内容も、複数受ける場合はそれぞれの猟具の知識問題や技能試験が増える程度なので銃猟の免許と一緒にわな猟の免許も欲しい!という方は挑戦してみてもいいかも入れません。ちなみに僕は一度の試験で網猟、わな猟、第一種銃猟の3つを取得しました。
取得するべき免許の種類ですが、個人的には第一種銃猟免許とわな猟免許を持っていれば十分なんじゃないかなと考えています。僕は猟友会に所属する前に自力で狩猟免許を取得したのですが、「どうせ試験受けるなら全部の免許取ったるかー」と特に何にも考えずに3つの免許を取得しました。ですが蓋を開けてみると網猟の試験を受ける人はほとんどおらず、猟友会に所属しても網猟を行う先輩ハンターは一人もいませんでした。
網猟の免許は取ること自体はいいのですが、免許の申請には1種類ごとに5200円かかるので(次項で詳しく解説します)、先輩ハンターの方で網猟を行っている方がいないのであればわざわざお金をかけてまで網猟免許は取ってもあまり旨味がないように思います。
2.免許を取得するためにかかる費用
免許を取得するためにかかる費用ですが、まず試験を受けるにあたり受験する免許1種類ごとに5200円の手数料が必要です。二つの免許を同時に受ける場合は10400円、3つ受ける場合は15600円となります。
また試験対策として狩猟免許の予備講習会を受講する際に受講料がかかります。
受講料は都道府県によってかなりまちまちですが、8000~10000円くらいが一般的です。中には受講料は無料で例題集を1600円で別途販売という太っ腹な県もありました。予備講習会を受講する際に確認しておくとよいでしょう。
手続き自体にかかる手数料のほか、手続きを行うための必要書類として病院で医師の診断書を出してもらうのにもお金がかかります。こちらは5000円前後と見ておきましょう。
これらを合計すると、1種類の免許を取るのに大体20000円前後になり、取得する免許が増えるごとに5400円費用が増えるという感じです。
3.免許取得の流れ
いよいよこれから免許取得の流れを解説していきますが、その前に狩猟免許を受けるにあたり、狩猟免許の受験資格を一応記しておきます。これは鳥獣の保護管理・狩猟の適正化について記してある「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」からの抜粋です。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第六号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。
一 網猟免許及びわな猟免許にあっては十八歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっ
ては二十歳に、それぞれ満たない者
二 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及
ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者
三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
四 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い
者(前三号に該当する者を除く。)
五 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執
行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
六 第五十二条第二項第一号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から三年を
経過しない者
法律なので堅苦しい文言で書いてありますが、要約すると
- 網猟・わな猟は18歳以下、銃猟は20歳以下の人
- 狩猟を行う際に支障のある病気や障害を持っている人
- 違法薬物の中毒者
- 自分の行動の是非を判断する能力が十分でない人
- 鳥獣保護管理法を違反して刑罰を受け、最後に受けた日から3年たっていない人
- 過去に狩猟免許の取り消しを受けてから3年たっていない人
は受験できないよ、ということです。
第四十条の二つ目にある「精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの 」は鳥獣保護管理法施行規則に示されています。
第四十七条 法第四十条第二号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 統合失調症
二 そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
三 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされな
いもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する
能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
また欠格事由とは別に、狩猟免許試験で不正を働くと一定の期間(最大で3年)狩猟免許試験を受けることができなくなる、ということも鳥獣保護管理法に記されています。
五十条 管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。
3 管轄都道府県知事は、第一項の規定による処分を受けた者に対し、三年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。
初めて狩猟免許を取得する方は四十条だけ気にしていればいいと思います。
これらの受験資格を踏まえたうえで免許取得の流れを説明していきたいと思います。
①狩猟免許予備講習会を受ける
狩猟免許予備講習会は各都道府県の猟友会が主催する、狩猟免許の試験対策のための講習会です。各都道府県の狩猟免許の試験に合わせて開催されるので、必ず受講しましょう。
この講習会を受講しないと狩猟免許の試験が受けられない訳ではないのですが、試験の勉強に必要な狩猟読本や狩猟免許試験例題集がもらえる、筆記試験対策の講習や技能試験の講習を受けられるなど試験対策をガッチリしてもらえます。 実際の猟具を使っての技能試験の講習では、試験で使う猟具を用いて練習をさせてもらえます。ハンターの知り合いがいない限り技能試験の練習なんてやりようがないので絶対に受けた方がいいと思います。
予備講習会の日程、費用、申し込み方法などは各都道府県によって異なるため、下記リンクを参考に予備講習会の開催状況を確認した上、お住いの地域の猟友会に問い合わせて予備講習会の参加申し込みを行って下さい。
講習で狩猟免許試験をクリアするためのことは一通り教えてもらえますが、実際の試験までにもらった資料を使って十分に勉強をしておきましょう。試験は難しいものではないですが、講習を受ければ絶対受かるというほど簡単ではないので注意しましょう。
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